尾花沢市では、高齢者の新型コロナウイルス予防接種の費用助成を行います。新型コロナウイルス感染症の主な症状は、発熱・頭痛・咳などですが、高齢者の場合は重症化率・死亡率が高くなっています。予防接種を行うことで新型コロナウイルス感染症の発症予防や、重症化予防の効果が期待できます。下記の詳細をご確認いただき、予防接種助成をご利用ください。

1.対象者

以下のどちらかに該当する尾花沢市に住所を有する方になります。

1)接種実施日に満65歳以上の方

2)接種実施日に、60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)

 

2.接種期間(助成期間)

令和6年10月1日(火)~ 令和7年3月31日(月)

 

3.医療機関

市内医療機関、または県内で指定された医療機関

 

4.助成金額・自己負担額

助成金額……11,800円(一人1回のみ)

自己負担額…北村山地区内は3,500円(接種料金15,300円-助成金額11,800円)
※北村山地区以外の自己負担額は、医療機関に直接お問い合わせください。
※生活保護世帯は無料となりますが、市役所健康増進課に事前申請が必要です。

 

5.医療機関に持参するもの

➀保険証

➁予診票(予診票は各医療機関、健康増進課にあります)

※予診票は令和6年3月31日以前に送付したものは使えません。

 

6.その他、注意事項等

1)この予防接種は、主に個人の予防を目的とするものです。対象者に接種を強制するものではないため、自らの意思と判断で接種するかを決めてください。

  新型コロナワクチンについて詳しくはこちら→ 【新型コロナワクチンQ&A(出典:厚生労働省)】

2)医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

3)新型コロナワクチン接種前後でも、接種間隔を空けずにインフルエンザ予防接種を受けることができます。詳しくは各医療機関にご相談ください。

 

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

詳細はこちら→予防接種健康被害救済制度について(出典:厚生労働省)