マイナンバー制度について


社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
社会保障・税番号制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている人へのきめ細かな支援の実施などが期待されています。

個人番号(マイナンバー)

平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続きに利用できます。
また、税の申告書、健康保険の加入届などに個人番号の記載が必要になります。
個人番号は、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除き、変更はされません。

通知カード

平成27年10月から、住民票のご住所に個人番号を通知する通知カードが郵送されますのでご自分の個人番号をご確認下さい。

個人番号カード

個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載され、また、本人の写真が表示されますので本人確認書類としてもご使用になれます。


個人番号カードの詳細については、下記をご覧ください。

個人番号カード総合サイト(外部リンク)

個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月より、個人番号の利用が始まっています。各行政手続きにおいて、個人番号の記載が必要になります。

社会保障・税番号制度の最新情報や詳細については、下記をご覧下さい。

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ(外部リンク)