保険料の免除・猶予について
2022年07月18日
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
免除制度
申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得が基準以下の場合や失業等の理由がある場合、保険料が全額または一部免除されます。
猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が基準以下の場合、保険料の支払いが猶予されます。
受付場所
市民税務課 市民年金係
必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーカード
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票
(失業、倒産、事業の廃止などを理由として申請するとき)
【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係
TEL:0237-22-1111(内線131~135)
FAX:0237-24-0320
E-MAIL:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp