国民年金資格の取得・喪失について
2022年07月18日
会社に就職したときや退職したときなどは、国民年金の加入や喪失の手続きが必要です。
国民年金の加入について
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で次の被保険者の区分による第2号被保険者および第3号被保険者でない方は必ず国民年金に加入しなければなりません。
被保険者の区分
- 第1号被保険者(国民年金加入者)
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方であって、第2号被保険者および第3号被保険者でない方。 - 第2号被保険者(厚生年金・共済年金加入者)
厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の方。 - 第3号被保険者(厚生年金・共済年金加入者の配偶者の方)
第2号被保険者の扶養されている配偶者で、その第2号被保険者に生計維持 されている20歳以上60歳未満の方。
手続きが必要なとき
- 事業所を退職したとき
(国民年金加入の手続き) - 事業所に就職したとき
(国民年金喪失の手続き) - 事業所に勤めている夫または妻の扶養になったとき(種別変更の手続き)
- 事業所に勤めている夫または妻の扶養から抜けたとき
(種別変更の手続き)
手続き場所
市民税務課 市民年金係
必要なもの
- 厚生年金保険資格等喪失連絡票
(国民年金加入の場合) - 新しい事業所の保険証または厚生年金保険資格等取得連絡票
(国民年金喪失の場合) - 委任状
(同一世帯でない方が窓口で手続きをする場合)
【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係
TEL:0237-22-1111(内線131~135)
FAX:0237-24-0320
E-MAIL:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp