無戸籍とは

 戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。

 子が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。しかし、何らかの事情で出生届がされない場合、その子の戸籍がつくられず無戸籍の状態となります。無戸籍の方は、母や父が誰であるかといった親族的身分関係や日本国民であることを証明することができなくなるほか、住民票が作成されないため、各種行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

ご相談ください

無戸籍のことで悩みや相談がある方は、下記相談窓口へご連絡ください。

<無戸籍相談窓口>

山形地方法務局(山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎) 電話023-625-1617
 ※「無戸籍の相談のことで」とお伝えください。

 

無戸籍問題解決のため民法が変わりました

 民法等の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されました。
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。

嫡出推定制度の見直しのポイント

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
  • 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

 

「無戸籍でお困りの方へ」(法務省ホームページ)(外部リンク)

「無戸籍の方の戸籍をつくるための手引書」PDF