交通事故や暴力行為等、加害者(第三者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、保険者への届出が義務づけられています。

本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになるためです。

そのため、医療証(子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証、重度心身障がい(児)者医療証)の対象者が損害賠償を受けた時は、医療費助成を受けることはできません。

 

本市の医療証は使用せず、診療費は自己負担で支払い、後日に第三者へ請求をしてください。

 

 

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