第三者による傷病届とは

自動車事故等の第三者行為により受けたケガの治療費は、加害者が負担するのが原則となりますが、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合は、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険保険者が一時的に立て替えて支払います。
後日、加害者に対して費用を請求する際に、「第三者による傷病届」が必要です。

届出には、下記の書類が必要です。
届出をすぐに提出できないときは、お電話などにより事故等の状況をお知らせいただき、後日、届書の提出をお願いいたします。

pdfファイル「第三者行為による傷病届[PDF]」をダウンロードする(PDF:97kB)

pdfファイル「事故発生状況報告書[PDF]」をダウンロードする(PDF:166kB)

pdfファイル「人身事故証明書入手不能理由書(必要に応じて)[PDF]」をダウンロードする(PDF:890kB)

pdfファイル「人身事故証明書入手不能理由書_別紙(必要に応じて)[PDF]」をダウンロードする(PDF:150kB)

pdfファイル「誓約書 [PDF]」をダウンロードする(PDF:108kB)

pdfファイル「同意書 [PDF]」をダウンロードする(PDF:261kB)

pdfファイル「高額療養費支給申請書(必要に応じて)[PDF]」をダウンロードする(PDF:57kB)

 

第三者行為による治療には医療証は使えません

交通事故や暴力行為等、加害者(第三者)の行為によるケガの治療に保険を使う場合、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになるためです。
そのため、医療証(子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証、重度心身障がい(児)者医療証)の対象者が損害賠償を受けた時は、医療費助成を受けることはできません。

本市の医療証は使用せず、診療費は自己負担で支払い、後日加害者へ請求をしてください。