セーフティネット(特定中小企業者)認定について

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化をする制度です。
 尾花沢市では法人は本店登記の所在地が尾花沢市内、個人は主たる事業所の所在地が尾花沢市内の場合に認定申請を受け付けています。

セーフティネット5号認定(業況の悪化している業種)

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象者

 指定業種に属する事業を行う中小企業であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

 (イ)売上高要件
     最近3ヵ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少してること。
 (ロ)原油高要件
     最近1ヵ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、かつ最近1ヵ月の原油等仕入単価が
               前年同月に比して20%以上上昇していること、かつ最近3ヵ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同
               期に比して上回っていること。
 (ハ)利益率要件
     為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により、最近3ヵ月の月平均売上高
               営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 ※指定業種をまたいで兼業している場合、内容によって認定申請書の様式が異なりますので、下記外部リンクより
  注意事項をご確認の上、ご記入ください。
  〇セーフティネット保証制度5号に係る中小企業者の認定概要(中小企業庁HP)

指定業種の検索

 営んでいる事業が指定業種に属するか、以下の手順にて調べることが可能です。

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
    業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    〇日本標準産業分類(令和5年7月訂正版)(総務省HP)
    〇日本標準産業分類(令和5年7月訂正版)検索システム(政府統計の総合窓口)
    ※キーワード等で検索し、業種を特定してください。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
  3. 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号の有無を確認します。
    〇セーフティネット保証5号の指定業種一覧(中小企業庁HP)

申請必要書類

  1. 認定申請書≪イ- 1,2,3,4 ≫ または ≪ロ-1,2≫、≪ハ- 1,2 ≫
  2. 申請書添付書類≪イ- 1,2,3,4 ≫ または ≪ロ-1,2≫、≪ハ- 1,2 ≫
  3. 法人  →  履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し
    個人  →  確定申告書の写し
  4. 決算書
  5. 当年分と前年同期の売上高が確認できるいずれかの書類
    ・試算表(損益計算書)
    ・売上台帳(事業者の記名、押印による現本証明があるもの)
    ・各月の売上高等が記載されているもの(法人(個人)により証明されたもの)
  6. 委任状
  7. 同意書

様式について 

 (ⅰ)  に該当する場合
   イ- 1:事業がすべて「指定業種」の事業者。
   イ- 2:「指定業者」と「非指定業者」を兼業する事業者。
   イ- 3:業歴1年3ヵ月未満であり、事業がすべて「指定業種」の事業者。
   イ- 4:業歴1年3ヵ月未満であり、「指定業者」と「非指定業者」を兼業する事業者。

 (ⅱ)  に該当する場合
   ロ- 1:事業がすべて「指定業種」で、以下の基準を満たしている事業者。
      ⅰ.原油等の最近1ヵ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
      ⅱ.最近1ヵ月の売上原価に対する原油等の仕入額の割合が20%以上占めていること。
      ⅲ.最近3ヵ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の
       仕入額の割合を上回っていること。
   ロ- 2:「指定業種」と「非指定業種」を兼業している場合で、以下の基準を満たしている事業者。
      ⅰ.最近1ヵ月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価を20%以上占めていること。
      ⅱ.指定業種である原油等の最近1ヵ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
      ⅲ.指定業種および企業全体それぞれについて、最近1ヵ月の売上原価に対する原油等の仕入額の
       割合が20%以上であること。
      ⅳ.指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3ヵ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が
       前年同期に比して上回っていること。

  (ⅲ)  に該当する場合 
   ハ- 1:事業がすべて「指定業種」で、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等
     増加の影響で、最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している事業者。
   ハ- 2:「指定業種」と「非指定業種」を兼業している場合で、以下の基準を満たしている事業者。
      ⅰ.最近3ヵ月における指定業種の売上高が全体の5%以上を占めていること。
      ⅱ.為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等増加の影響で、全体と指定業種
       それぞれの最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(イ-1)」(DOCX:20kB)

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(イ-2)」(DOCX:24kB)

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(イ-3)」(DOCX:26kB)

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(イ-4)」(DOCX:26kB)

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(ロ-1)」(DOCX:31kB)

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(ロ-2)」(DOCX:28kB)

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(ハ-1)」(DOC:47kB)

wordファイル「【尾花沢市】中小企業信用保険法第2条第5項第5号関連 様式第5(ハ-2)」(DOC:52kB)

wordファイル「委任状」(DOCX:10kB)

wordファイル「同意書」(DOCX:17kB)

認定各号について(中小企業信用保険法第2条第5項)

 セーフティネット認定申請は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻、大規模経済危機等の
 原因により1~8号まであります。
 詳細につきましては中小企業庁HPをご覧ください。
 〇セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)