制度改正の内容

  改正前 改正後
支給対象 中学校修了(15歳の年度末まで) 高校生年代(18歳の年度末まで)
所得制限

所得制限あり

所得制限を超える:特例給付

所得上限限度額以上:支給なし

所得制限なし
手当月額

・3歳未満まで 15,000円

・3歳以上小学校修了前

 第1子、第2子 10,000円

 第3子以降   15,000円

・中学生    10,000円

・特例給付    5,000円

・3歳未満

 第1子、第2子 15,000円

 第3子以降   30,000円

・3歳以上高校生年代

 第1子、第2子 10,000円

 第3子以降   30,000円

(特例給付は無くなりました。)

第3子以降の算定対象

18歳の年度末(高校卒業程度)まで

22歳の年度末(大学卒業程度)まで

(進学・就職を問わず、児童を養育していればカウント)

支給月

2月、6月、10月の年3回。

各前月までの手当額を支給。

偶数月の年6回。各前月までの手当額を支給。

(初回支給は令和6年12月)

※第1子が22歳到達後の最初の年度末を過ぎると、第2子が第1子、第3子が第2子となります。

支給額の例(子どもが4人)

令和6年

子どもの年齢

21歳 16歳 14歳 12歳
9月分まで 子どもの数え方   第1子 第2子 第3子
(拡充前) 支給月額 支給対象外 支給対象外 10,000円 15,000円

                            ▼

令和6年 子どもの年齢 21歳 16歳 14歳 12歳
10月分から 子どもの数え方 第1子 第2子 第3子 第4子
(拡充後) 支給月額 支給対象外 10,000円 30,000円 30,000円

☆申請手続きについて
申請が必要のない方
1.特例給付受給者の方
2.高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)と中学生以下(平成21年4月2日以降に生まれた)の両方のお子様がいる方   

申請が必要となる方  
1.改正前の所得限度額超過により支給対象外となった方
2.高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子様のみの方
3.大学生年代のお子様がいる方
※個別に申請書等をお送りします。

☆提出書類
1.改正前の所得限度額超過により支給対象外となった方は「特例給付支給対象外となった方用の認定請求書」の提出をお願いします。
2.高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子様のみの方は「認定請求書」の提出をお願いします。
3.大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)を含めて養育するお子様が3人以上いる方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
4.通帳またはキャッシュカードの写し、健康保険証の写し、個人番号が分かるものの写し、同意書(全て申請者名義)

☆申請場所
 尾花沢市役所福祉課

☆申請期限
 令和6年10月31日(木)まで