児童手当の支給対象が拡充されます!
制度改正の内容
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学校修了(15歳の年度末まで) | 高校生年代(18歳の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限あり 所得制限を超える:特例給付 所得上限限度額以上:支給なし |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満まで 15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ・特例給付 5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳以上高校生年代 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 (特例給付は無くなりました。) |
第3子以降の算定対象 |
18歳の年度末(高校卒業程度)まで |
22歳の年度末(大学卒業程度)まで (進学・就職を問わず、児童を養育していればカウント) |
支給月 |
2月、6月、10月の年3回。 各前月までの手当額を支給。 |
偶数月の年6回。各前月までの手当額を支給。 (初回支給は令和6年12月) |
※第1子が22歳到達後の最初の年度末を過ぎると、第2子が第1子、第3子が第2子となります。
支給額の例(子どもが4人)
令和6年 |
子どもの年齢 |
21歳 | 16歳 | 14歳 | 12歳 |
9月分まで | 子どもの数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
(拡充前) | 支給月額 | 支給対象外 | 支給対象外 | 10,000円 | 15,000円 |
▼
令和6年 | 子どもの年齢 | 21歳 | 16歳 | 14歳 | 12歳 |
10月分から | 子どもの数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
(拡充後) | 支給月額 | 支給対象外 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
☆申請手続きについて
申請が必要のない方
1.特例給付受給者の方
2.高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)と中学生以下(平成21年4月2日以降に生まれた)の両方のお子様がいる方
申請が必要となる方
1.改正前の所得限度額超過により支給対象外となった方
2.高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子様のみの方
3.大学生年代のお子様がいる方
※個別に申請書等をお送りします。
☆提出書類
1.改正前の所得限度額超過により支給対象外となった方は「特例給付支給対象外となった方用の認定請求書」の提出をお願いします。
2.高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子様のみの方は「認定請求書」の提出をお願いします。
3.大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)を含めて養育するお子様が3人以上いる方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
4.通帳またはキャッシュカードの写し、健康保険証の写し、個人番号が分かるものの写し、同意書(全て申請者名義)
☆申請場所
尾花沢市役所福祉課
☆申請期限
令和6年10月31日(木)まで