未登記家屋の所有者の変更
2024年10月15日
未登記家屋の概要と所有者の変更について解説します。
未登記家屋の所有者の変更
登記をかけていない家屋(未登記家屋)を相続・売買・贈与などにより別の所有者へ変更したい場合は、新しく表示登記をかけ所有権移転をすることもできますが、市に対して下記の届出書を提出していただくだけでも所有者の変更は可能です。
ただし、固定資産税は課税する年の1月1日現在の所有者に対して課税されますので、これを過ぎて変更されたものは、その年度の固定資産税は変更前の所有者に対して課税されますので、ご注意ください。(年の途中での変更はできません。)
届出について
未登記家屋について、相続・売買・贈与などを行った場合は、届出をお願いします。
(下記の様式をご利用ください)
「未登記家屋所有権移転届」をダウンロードする(PDF:98kB)
「未登記家屋所有権移転届(記載例)」をダウンロードする(PDF:115kB)
「未登記家屋所有権移転届」をダウンロードする(DOC:41kB)
このページに関するお問い合わせ
市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)