家屋を取り壊したら
2024年10月15日
家屋を取り壊した時の課税と届出について解説します。
家屋を取り壊したら
固定資産税は、課税する年の1月1日現在の現況によって決められます。
当係では、係員による巡回などによって家屋の現況把握に努めていますが、取り壊しの場合は比較的工期も短く把握が困難な場合があります。家屋を取り壊す際は、届出にご協力をお願いします。
なお、取り壊した家屋の固定資産税は、あくまで1月1日が基準となりますので、取り壊しの翌年度から課税がなくなることになります。ご理解をお願いします。
届出について
家屋を取り壊した年の12月28日までに、届出をお願いします。(下記の様式をご利用ください)
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局にて滅失登記の手続きが必要になります。
「家屋滅失届(記載例)」をダウンロードする(PDF:110kB)
このページに関するお問い合わせ
市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)