令和8年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について
2026年05月15日
令和8年度(令和7年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
※給与収入が660万円未満の場合、所得税法別表第5の「給与所得控除後の給与等の金額」欄にある額が、そのまま給与所得金額となります。
各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする特定親族(年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |