令和7年度個人市民税・県民税の定額減税
公開日:2024年06月14日
令和6年度の個人住民税において対象とならなかった、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で市県民税が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住を除く)がいる方
定額減税額
令和7年度市県民税の税額控除後の所得割額から1万円が控除されます。
※所得割額が減税の限度額となります。均等割額からは控除されません。
実施方法
定額減税後の年税額を通常通りの納期(納期月)で分割して納付していただきます。
その他
(1)減税額は市が保有する税情報を基に算出します。減税を受けるための申請は不要です。
(2)次の算定の基礎となる所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行います。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額
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