消防設備士免状を所有されているすべての方へ

消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

書換えをお忘れなく

消防設備士の義務として、消防法令では免状交付の日から10年以内ごとに写真の書換えをしなければなりません。まだ書換えをされていない方は、速やかに手続きをお願いします。


このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務課
〒999-4224 山形県尾花沢市新町四丁目5番1号
電話:0237-22-1131(代表) ファクス:0237-22-1132(代表FAX番号)