水道料金の減免
2022年07月18日
お客様所有の給水装置はお客様の責任において管理していただくものですが、地下や壁面内部等の通常では発見できないような場所で漏水があり水道料金が高額になってしまった場合は、水道料金の減免の対象となる場合があります。
申請までの流れ
- 漏水を発見したら「尾花沢市(簡易水道区域)給水装置工事指定店」へ修繕依頼
※リンクページより給水装置工事指定店一覧表が見れます - 修繕が完了したのちに下記の書類を環境エネルギー課へ提出
※業者による代理提出も可
・「納付金減免申請書」
・「修理報告書」(業者により作成)
・修理施工写真(業者により作成) - 提出された書類を審査し、減免の可否について通知します
減免額の算定方法
漏水した月の使用水量から、過去2ヶ月または前年同期における使用水量を差し引いた水量の1/2(未検針期間は2/3または3/4)が減免される水量となります。
詳細は環境エネルギー課へお問い合わせください。
減免の対象とならないもの
- 蛇口、立上り部分、受水槽、ボールタップ、水洗便所等で漏水が確認できる場合
- 漏水が判明しているがお客様の都合で修繕を引き延ばし、または怠った場合
- 不正な給水装置工事による漏水の場合
- 漏水修理を完了していない場合
- 工事保証期間中の給水装置の故障による漏水の場合
- 尾花沢市指定給水装置工事事業者以外のものが修繕した場合
- 申請書類に不備がある場合
その他
- 修理に要する費用はお客様の負担となります。
- 水道の使用者には、漏水しないように自己の給水装置を適正に管理しなければならない義務があります。管理を怠ったために発見できなかった(または発見が遅れた)漏水は減免の対象外となる場合があります。日頃からお客様ご自身で給水装置の確認点検を行ってください。
- 減免の対象外となった場合は、料金の全額がお客様の負担となります。一度で納付することが困難な場合は、分割の納入ができますのでご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
環境エネルギー課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)