支給対象者・支給額

支給対象者1

令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付との差額で不足額が生じる方
不足額給付1

支給対象者2

本人または扶養親族等として、定額減税や当初調整給付の対象とならなかった方に対し、原則4万円を支給します。
不足額給付2

申請・支給方法

8月下旬に対象者の方に案内を送付します。申請方法は案内の種類により異なります。
支給対象者に該当する方で、案内が届かない場合はご連絡ください。

A.「支給のお知らせ」が届く方(クリーム色の案内)

対象者
公金受取口座や過去の給付金の給付実績により、市が振込口座を把握している支給対象者

申請方法
原則、手続きは不要です。
ただし次に該当する場合は、令和7年9月8日(月)までにご連絡ください。
・給付金の受け取りを辞退する場合
・振込口座の変更を希望する場合
・支給のお知らせに記載された金額に相違があり、支給額の変更を希望する場合
・支給対象者が亡くなった場合

支給方法・時期
10月上旬頃から順次、口座への振込を開始します。
なお、振込口座や支給額の変更がある場合は、支給時期が遅くなります。

B.「支給確認書」が届く方(水色の案内)

対象者
Aに該当しない支給対象者

申請方法
確認書に必要事項を記入し返送、またはスマート申請システムにより手続きを行ってください。
※詳細は支給確認書および同封文書を確認してください。

提出書類
・支給確認書(スマート申請システムによる手続の場合は不要)
・振込口座を確認できる書類の写し
・本人確認書類の写し
※スマート申請システムによる手続きの場合は画像のアップロードが必要です。

申請期限
令和7年9月30日(火)
※期限までに手続きが行われない場合は、給付金の受け取りを辞退したものとみなします。

支給方法・時期
申請受付後、約1ヶ月後から随時、口座への振込を開始します。

注意事項

郵便物の不着や事故に関して、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の支給に際し、申請内容等に不明な点がある場合に市の職員からお問い合わせを行うことがありますが、都道府県・市区町村や外部委託業者などが給付金について、個人情報(口座の暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMの操作を求めることはありません。

お問い合わせ

不明な点がある場合は、「支給のお知らせ」または「支給確認書」をお手元にご用意の上お問い合わせください。

尾花沢市 市民税務課 市税係
電話番号 0237-22-1117