介護保険料について
2022年07月22日
介護保険料に関するお知らせです。
●年金からの天引き(特別徴収)
介護保険料は基本的に年金からの天引きとなります。2ヶ月ごと(4月・6月・8月・12月・2月)に支払われる年金から、2ヶ月分の保険料が天引きされます。
●納付書による金融機関への納付(普通徴収)
下記に該当する方は、特別徴収ではなく、納期ごとに納付書で納めていただきます。なお、納め忘れがないよう、口座振替の手続きをされることをお勧めします。【口座振替について】
- 年度の途中で65歳になる方
- 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
- 年度の途中で他の市町村から転入した方
- 年度の途中で所得段階が変更となった方
- 受給している年金の種類が変わった方
- 年金機構から年金特徴の中止の連絡があった方
- 年金の現況届を提出していない、または遅れて提出した方 など
納め忘れにご注意ください!
●保険料を滞納してしまうと、滞納期間に応じて次のような措置がとられます
- 1年以上滞納の場合は、いったんサービスの費用全額を支払っていただいた上で、市町村の窓口で後で費用の9割(一部の方は8割)分の払い戻しを受けることになります。
- 1年6ヶ月以上の滞納の場合には、費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
- 65歳からの保険料を長期滞納していた場合は、利用者負担が1割(一部の方は2割)から3割に引き上げられることがあります。
※サービスを利用された方に対して、各種の利用者負担を軽減する制度がありますが、その制度に該当しなくなる場合があります。 詳しくは【利用者負担軽減制度等】へ
この記事に対するお問い合わせ
担当課:市民税務課
担当:市税係
TEL:0237-22-1111
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp