1、障害者優先調達推進法について


 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成25年4月1日施行)                                    
 この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

pdfファイル「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」をダウンロードする(PDF:152kB)

2、尾花沢市障害者就労施設等からの物品調達方針について


 障害者優先調達法では、市は毎年度、障害者就労施設等からの物品調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。
 これに基づき、次のとおり「尾花沢市障害者就労施設等からの物品等調達方針」を定めました。
  尾花沢市内にある障害者就労施設等の情報、またそれぞれが提供可能な物品やサービス等についての情報も記載しています。
 市民及び事業者の皆様におかれましても、この情報をご活用いただき、障害者就労施設等からの物品等の優先的・積極的な購入をご検討いただきますようお願い申し上げます。

 

pdfファイル「令和4年度尾花沢市障害者就労施設等からの物品調達方針」をダウンロードする(PDF:228kB)


◆この記事に対するお問い合わせ
 尾花沢市福祉課 生活福祉係 電話:0237-22-1111 FAX:0237-24-0322
 Eメール:fukushika@city.obanazawa.yamagata.jp