注)は申請時に持ってくるもの

身体障害者手帳交付・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

  • 対象者
    視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体不自由・内臓機能障害を有する方
    注):指定医の診断書、顔写真 

自立支援医療【更生医療・育成医療】・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

  • 対象者
    身体障害者手帳の交付を受けている方(更生医療に限る)
  • 内 容
    障がいが軽減することが見込まれる者、または機能の維持をはかり日常生活を容易にすることを目的に行う医療です。
     〔自己負担は1割(所得に応じて月額上限あり)〕
    注):指定自立支援医療機関の意見書、健康保険証、身体障害者手帳(更生医療に限る)

補装具の給付・修理・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

  • 対象者
    身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 内 容
    視覚障害者安全杖・補聴器・義手・義足・車イス等用具の給付及び修理
    〔自己負担は基準額の1割(所得に応じた負担額の軽減あり)〕
    注):指定医の意見書、見積書、身体障害者手帳

人工透析患者通院交通費助成・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車及び福祉有償運送を含む)を利用し通院している方の住民税が非課税か均等割のみの方
  • 内 容
    通院に要する経費を助成
    〔限度額5,000円/月、通院距離で往復30km以上〕
    注):身体障害者手帳、通院回数が確認できる証明書、振込口座の通帳

在宅酸素療法者支援事業・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    呼吸器機能障害の身体障害者手帳所持者(1、2級除く)
  • 内 容
    医師の処方により在宅で酸素療法を行う呼吸器機能障がい者
    〔月額1,600円助成〕
    注):身体障害者手帳、振込口座の通帳

身体障害者自動車改造費助成・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

  • 対象者
    身体障害者手帳所持者で自ら運転する者
  • 内 容
    自ら所有又は取得する自動車改造に要する助成対象経費として市長が認めた額(100,000円を限度)
    注):運転免許証、身体障害者手帳、自動車改造の見積書、自動車車検証

障害者社会参加移動促進事業・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

【福祉タクシー券】

  • 対象者
    • 身体障害者手帳1~4級所持者
    • 療育手帳A・B所持者
    • 精神障害者保健福祉手帳1~3級所持者
  • 内 容
    タクシー利用につき1枚500円の利用券を交付(年48枚)
    ※「お買い物タクシー」「おばくる」にも利用できます。
    注):各種手帳

【給油券】

  • 対象者
    福祉タクシー券の対象者で、自動車税、軽自動車税の減免を受けている方
  • 内 容
    障がい者が利用する自家用車等(自動車税等の減免を受けている車両)の給油を1枚につき500円の利用券を交付(年12枚)
    ※給油1回につき1枚利用
    注):各種手帳、自動車税等の減免を受けていることを証する書類

【リフト付タクシー券】

  • 対象者
    下肢、体幹及び移動機能のいずれかの障がいにより身体障害者手帳1・2級所持者
  • 内 容
    リフト付タクシー利用1回につき利用料金の70%を助成する利用券を交付(年24枚)
    注):身体障害者手帳

    ※【福祉タクシー券】、【給油券】、【リフト付タクシー券】のいずれか1つのみの利用となります。

コミュニケーション支援事業・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

  • 対象者
    聴覚・音声・言語機能障害で身体障害者手帳所持者
  • 内 容
    医療機関の受診・検査、官公庁・学校等の公的機関における手続・相談、社会生活上必要不可欠な手続の場合、手話通訳者等の派遣を行います。
    〔利用者負担は無料〕
    注):身体障害者手帳

ショートステイサービス・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    身体障がい者、知的障がい者
  • 内 容
    介護する家族が留守にする時など、障がい者(児)を短期間施設に入所させて介護が受けられるサービス。
    〔利用料は、本人及び扶養義務者の市民税額に応じ決まります〕
    注):各種手帳、状況調書、同意書
    ※申請後に調査、審査会で認定を行うため、サービス利用まで期間を要します。

ホームヘルプサービス・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
  • 内 容
    身体介護や家事の日常生活訪問サービスが受けられます。
    〔利用料は、本人及び扶養義務者の市民税額に応じ決まります〕
    注):各種手帳、状況調書、同意書
    ※申請後に調査、審査会で認定を行うため、サービス利用まで期間を要します。

地域活動支援センター・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    精神障がい者、身体障がい者、知的障がい者
  • 内 容
    自立した生活が送れるよう、通所で創作・生産活動を行う。
    • ういんず(精神)・・・電話相談も可。
    • はながさ(知的・身体・精神)
      注):各種手帳

放課後等デイサービス・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    学校通学中の障がい児
  • 内 容
    放課後や夏休み等の長期休暇中に、障がい児の自立を促進させるとともに、放課後等の居場所づくりの推進。
    注):各種手帳、同意書

緊急通報サービス・・・〔窓口〕社会福祉係

  • 内 容
    日常生活の緊急事態に備えて、火災報知器と押しボタン式の通報装置を設置。
    P.2をご覧ください。

除雪サービス・・・〔窓口〕社会福祉係

  • 内 容
    自力での除雪が困難で近親者から援助が得られない方。
    市民税非課税世帯又は均等割のみの世帯に限る。
    P.2をご覧ください。

療育手帳交付・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    知的障がいがある方(児)
  • 内 容
    知的障害者更生相談所又は中央児童相談所において判定を行い療育手帳を交付します。
    交通機関の割引等や、障がい者就労への援助(各種の支援を受けやすくします。)
    注):母子手帳など出生時の状況が分かるもの

介護用品支給サービス・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    重度身体障がい者(児)
  • 内 容
    生計中心者の市県民税が5万円以下の世帯に介護用品券を交付。
    注):同意書、身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳交付・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    山形県精神保健センターにおいて精神障がい者として判定された方
  • 内 容
    各種の援助支援を受けやすくします。
    注):診断書又は障害者年金証書、顔写真(必要に応じて)

自立支援医療【精神通院医療】・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

  • 対象者
    診断書に基づき対象者と認められた方
  • 内 容
    精神障がいの医療を通院して受ける場合、医療費を助成します。
    〔自己負担1割、所得に応じて月額上限あり〕
    注):精神保健指定医の診断書、健康保険証

重度身体障害者介護用自動車改造費助成・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    下肢・移動機能障害1・2級・体幹機能障害1~3級までの身体障害者手帳所持者又は市長が車椅子等を使用しなければ外出が困難と認めた身体障がい者のいる世帯
  • 内 容
    重度身体障がい者の介護に伴い、身体障がい者本人又は生計を同一する者が所有する自動車を改造する場合、もしくは車椅子の使用に配慮した自動車を購入する場合に助成。自動車の改造又は購入に要する経費の2分の1以内の額
    〔200,000円を限度〕
    注):運転免許証、見積書、車検証、身体障害者手帳

有料道路の通行料割引・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    • 身体障がい者が自ら運転する場合
    • 第1種の身体障がい者、又は知的障がい者を乗せて介護者が運転する場合
  • 内 容
    通行料が5割引きになります。福祉事務所で障害者手帳への証明を受けることが必要。ETC利用についても手続後に適用されます。
    注):各種手帳、運転免許証、車検証

自動車操作訓練事業・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    身体障害者手帳所持者(1級~4級)、療育手帳所持者
  • 内 容
    免許の取得に要した費用の3分の2以内〔100,000円を限度〕
    注):印鑑、各種手帳、自動車教習所に支払った金額を証明するもの、自動車運転免許証

日常生活用具給付事業・・・〔窓口〕生活福祉係  【申請書】

  • 対象者
    身体障害者手帳所持者で在宅の者
    (※種目《用具》により障がい部位・障がい等級が決められている)
  • 内 容
    特殊寝台・入浴補助用具・電気式たん吸入器・ストマ用品等給付
    〔自己負担は基準額の1割(所得に応じた負担額の軽減あり)〕
    注):印鑑、身体障害者手帳、見積書

住宅改修費給付事業・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    市内に居住し、下肢・体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する身体障がい者であって障害程度等級3級以上の方
  • 内 容
    居宅生活動作補助用具の購入費・改修工事費
    (1)手すりの取付け
    (2)段差の解消
    (3)滑り防止・移動円滑化等のための床・路面の材料変更
    (4)引き戸等の扉の取替え
    (5)洋式便器等への便器の取替え
    (6)その他前各号に付帯して必要となる住宅改修
    〔自己負担は当該給付に要する費用の1割(所得に応じて月額上限あり)〕
    〔200,000円を限度〕
    注):印鑑、身体障害者手帳、見積書、着工前の写真

NHK放送受信料免除・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
  • 内容
    • 全額免除
      障がいをお持ちの方(等級は問わない)が世帯構成員であり、世帯員全員が市民税非課税の場合は全額免除
    • 半額免除
      以下の障がいをお持ちの方が世帯主の場合、税額にかかわらず半額免除
      (1)視覚・聴覚障がい者(等級は問わない)
      (2)(1)以外の身体障がい者1・2級
      (3)知的障がい者(療育手帳A)
      (4)精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)
      注):各種手帳、印鑑

訪問入浴サービス・・・〔窓口〕生活福祉係

  • 対象者
    重度身体障がい者(1級程度)
  • 内 容
    移動入浴車にて居宅で入浴サービスが受けられる。
    注):状況調書、診断書

特別児童扶養手当・・・〔窓口〕子育て支援係

  • 対象者
    精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を扶養している方
    〔所得制限あり〕
  • 内 容
    1級 月額 53,700円   2級 月額 35,760円 (R5.4月現在)
    注):戸籍謄本、印鑑、診断書、身体障害者手帳、療育手帳、扶養している方の通帳、世帯全員の個人番号のわかるもの

特別障害者(20歳以上)・障害児(20歳未満)福祉手当・・・〔窓口〕子育て支援係

  • 対象者
    重度障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方
    〔所得制限あり〕
  • 内 容
    特別障害者手当(20歳以上) 月額27,980円 (R5.4月現在)
    障害児福祉手当(20歳未満) 月額15,220円 (   〃   )
    注):戸籍謄本、印鑑、住民票、診断書、年金証書等、障がい者本人の通帳、世帯全員の個人番号がわかるもの

障がい児通園事業【なかよし組】・・・〔窓口〕子育て支援係

  • 対象者
    重度の障がいをかかえている乳幼児
  • 内 容
    【実施保育所】おもだか保育園
    【保育時間】 毎週水曜日 9:00~11:00
    【料金】   無料

重度心身障がい(児)者医療費助成・・・〔窓口〕国保医療係

  • 対象者
    (1)身体障害者手帳1級または2級
    (2)療育手帳A
    (3)精神障害者保健福祉手帳1級
    (4)公的年金各法の障害等級1級の受給権のある方
    (5)特別児童扶養手当1級の受給資格のある方
  • 所得制限
    対象者本人の市民税所得割23万5千円未満
    ※市民税・所得税判定には、旧税法の扶養控除額を用いて計算する。
  • 内 容
    本人が所得税課税及び扶養者に所得税が課税されているとき
     医療機関等での自己負担額(保険診療分)のうち1割は自己負担
     医療機関ごとに入院外14,000円/月、入院57,600円/月を上限とし、
     入院時の食事代等は自己負担
    本人が所得税非課税及び扶養者に所得税が課税されていないとき
     医療機関等での自己負担額(保険診療分)は無料、入院時の食事代等は自己負担
  • 有効期限
    申請した月の1日~6月末日
    注):健康保険証、印鑑、対象となる障がいの程度を示す手帳・年金証書等

自動車税及び自動車取得税の免除

  • 対象者
    〇身体障害者手帳所持者(障がい程度《等級》により該当しない場合があります。)
    〇療育手帳A所持者
    〇精神障害者保健福祉手帳1級所持者
     ※ただし、1人につき1台 事業用は除外
  • 内 容
    身体等に障がいのある方が所有する自動車等で、一定の要件に該当する場合は、
    申請により自動車税及び自動車取得税が減免されます。
    ◇ 普通自動車の方は、村山総合支庁北村山税務室(村山市)に申請
    ◇ 自動車の登録時は、村山総合支庁課税課分室(漆山)に申請
    ◇ 軽自動車の方は、市の市民税務課に申請
    注):印鑑、車検証、各種手帳、運転免許証、自動車納税通知書、使用目的を証する書類、
       住民票謄本(本人・家族・介護者運転の違いにより準備する書類が異なります。)

移送サービス車運行事業・・・〔窓口〕社会福祉協議会

  • 内 容
    家庭から施設や病院へ入るとき施設や病院から家庭へ戻るとき、通常の自動車の
    乗降が困難な寝たきりの方又は車イスの方を移送サービス車で移送
    P.10をご覧ください。

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)・・・〔窓口〕社会福祉協議会

  • 内 容
    日常的な金銭管理や大切な書類の管理、福祉サービスの利用援助など
     【利用料金】1回 1,500円(1時間程度、交通費も含みます。)
      P.3をご覧ください。

  • 問い合わせ先
    尾花沢市福祉課
    電話 22-1111
    社会福祉係(内線)175
    生活福祉係(内線)171・172・173
    子育て支援係(内線)177・178
    介護福祉係(内線)161・162・163
  • 尾花沢市健康増進課
    電話 22-1111
    国保医療係(内線)623・624・625
    健康指導係(内線)620・621・622

住所:尾花沢市若葉町一丁目2番3号