支給認定について
2022年07月21日
平成27年4月より施行された新制度により、給付対象施設(保育園、幼稚園など)や事業を利用する場合、お子様の年齢や保育の必要性の有無に応じた「支給認定」を受けることになります。この「支給認定」は、保護者の皆様の申請に基づき、尾花沢市が「支給認定証」を交付することによりおこないます。
支給認定
「支給認定」は、保護者の皆様の申請に基づき、お子様の年齢と保育の必要な事由を考慮して、尾花沢市が「支給認定証」を交付することによりおこないます。
年齢と保育の必要性 | 認定区分 | 主な利用先 |
---|---|---|
満3歳以上で、「教育を希望」される場合 | 1号認定 | 幼稚園・認定こども園 |
満3歳以上で、「保育を必要とする理由(下記参照) に該当し、保育を希望」される場合 |
2号認定 | 保育園・認定こども園 |
満3歳未満で、「保育を必要とする理由(下記参照) に該当し、保育を希望」される場合 |
3号認定 | 保育園・認定こども園 地域型保育 |
*新制度に移行しない幼稚園の利用においては、認定の申請は必要ありません。
*保育を必要とするお子さんでも、一時預かりを利用して幼稚園に通うこともできます。
その場合は、1号認定での利用となります。
保育の必要な事由について
保育を必要とする2号認定・3号認定については、さらに「保育の必要量」として、保護者の就労状況(フルタイムやパートタイムなど)に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかの認定を受けることが必要となります。
1.保育を必要とする理由
- 就労(フルタイムの他、パートタイム、夜間、居住内労働等、基本的にすべての就労を含む)
*平成27年4月からの利用においては月64時間以上就労していることが条件となります。 - 妊娠、出産(保育標準時間のみ)
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧(保育標準時間のみ)
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること(保育標準時間のみ)
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
保育の必要性
保育標準時間
就労時間:月120時間以上 (フルタイム就労を想定)
保育時間:最長11時間(※)
保育短時間
就労時間:月64時間以上120時間未満 (パートタイム就労を想定)
保育時間:最長8時間(※)
※保育時間の設定は各施設によって異なります。