対象となる人

退職被保険者になる方

次の条件すべてに当てはまる方が、退職被保険者本人となります。

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 65歳未満の方
  3. 厚生年金や各種共済年金などの老齢、退職年金を受けることができる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方 

退職被保険者の被扶養者になる方  

次の条件すべてに当てはまる方が、退職被保険者の被扶養者となります。

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 65歳未満の方
  3. 退職被保険者の配偶者及び三親等内の親族
  4. 退職被保険者と同じ世帯の方
  5. 主として退職被保険者より生計を維持し、前年の収入が130万円未満(60歳以上、障がいのある方は180万円未満)である方

※平成27年4月から新規適用はなくなりました。ただし、平成27年3月までに 退職者医療制度の対象となった方は、65歳になるまでは引き続き対象となります。


 
 
この記事に関するお問い合わせ 【担当課】:健康増進課